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M-1 ビザ:  専門学校や一般教養以外の学生

一般条件。 M-1 ビザは専門学校や一般教養課程以外にのコースに通えます。例: ダンス学校、宝石学校、パイロット・スクール等。一般条件は下記のとうりです:
  1. 専門学校や一般教養課程以外のコースに通う; 
  2. 米移民局認可の有る学校; 
  3. フルータイムで学校に通う; 
  4. 英語力があるか英語をよくなるのに、コースをとってます; 
  5. 経済力が有る; そして 
  6. 外国に放棄する意識のない居住地のある方. 
申請する段取りとは? 先ず米移民局認可の有る学校に申請をする。そして受け入れてくれる学校より INS Form I-20 M-N/ID (Certificate of Eligibility for Nonimmigrant (M-1) Student Status - For Vocational Students)を貰う。それから、領事館に M-1ビザ申請をする。領事館に学生ビザを申請するために米移民法関係のコンサルチンが必要であれば、ぜひ米移民法の扱って有る米国各州の認可の有る弁護士とご相談下さい。エンテオ & ツァン 法律事務所 はこの分野で沢山の経験があり、日本の方を始め、日本、全米、世界各地よりの依頼を承っております。 最初のカウンセリングから、書類の準備、領事館との連絡まで致します。本事務所とのご連絡はこちらをクリックして下さい

同伴家族連れ。 M-1 ビザの所有者の配偶者とお子様は M-2 ビザで一緒にアメリカに滞在できます。M-1 ビザの所有者がその他のビザに変更する場合、同伴家族連れのビザも変えなければなりません。M-1 ビザの所有者がステータスを失った場合、同伴家族連れのステータスも失います。 

アメリカにどのぐらい滞在できるのか?
一年間、或いはフルータイムで通学してある期間(プラスアメリカから離れるのに、30日間の準備する時間)、何れか短い方。INS Form I-94 (Arrival-Departure Record) と INS Form I-20 ID (Certificate of Eligibility for Nonimmigrant (M-1) Student Status - For Vocational Students)に書いてある出国日プラス30日間アメリカに滞在出来ます(全ての滞在期間が一年未満の場合)。 

卒業後、"Practical training"のためにアメリカに残ることも可能です。

アメリカで滞在期間を延長することは可能でしょうか? コースが一年間より長くなる事、或いは場合により可能です。米移民法関係のコンサルチンが必要であれば、ぜひ米移民法の扱って有る米国各州の認可の有る弁護士とご相談下さい。

働く許可が貰えるのか?
卒業後、"Practical training"で働くことは可能です。

アメリカからそとに出ることはできるのかどうか?
短い旅ならば、再入国することが可能です(フルータイムで学校に通う場合)。通関する際、移民官吏に次の書類を見せます:

  • 有効のパスポード。 
  • 有効の M-1 ビザスタンプ(必要があれば)。 
  • 有効の INS Form I-20 ID 、学校の方の署名が必要です。
  • 勉強科目や場所の変更があれば、新しい INS Form I-20 AM-N/ID が必要です。 
  • 経済支持証明。
本法律事務所が申請者に対して出来ること:
本法律事務所は既に各種類のビザや永住権/グリーンカード申請に関して豊富経験を有している。米移民法ビザ申請は複雑故に、有資格の法律事務所に委託するを勧める。本法律事務所は初段階の申請に就いてカウンセリングをするのみでなく、幾つかの政府機関と数々の法律と規則の処置に関して、初めから終りまで全力を尽して手伝う。  本事務所とご連絡したい場合、"Start" ボタンをクリックして下さい。お問い合せは日本語でどうぞ。
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法的アドバイスでもない。次をお読み下さい: 使用条件

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