就職・転職者

このページは米国籍のない方と米永住権(グリーンカード)のない方がどの様にアメリカで法的に就職するかについてです。このページは家族いよる移民法や、米国務省グリーンカード DV 宝くじ についてではないです。

先ず、米国籍のない方がアメリカで法的に就職するために、米政府より何かの労働許可が無いといけないです。"労働許可"と言うのは幾つかがあります。例:H-1BビザL-1ビザ。同じ様に、B-1ビザは海外の雇用者のために、アメリカで限られた商用許可があります。

また、ビザの種類により、"労働許可"が自動的に付いてなくて、申請をしなければならないです。例: F-1ビザ は学生ビザで、場合により、申請をすれば、労働許可が降ります。例: 卒業後の"practical training プラックチカール・トレーレング"。

H-1BビザL-1ビザ の暫時就労ビザの他い、米国の永住権があれば、米国で法的に就労できます。グリーンカードを持っている方は米国の永住権があると言うこと。グリーンカード(要するに米国の永住権)を申請するのに、幾つかの道があります。詳しくは アメリカ永住権(グリーンカード) のページをご覧下さい。但し、永住権を申請するのには暫時就労ビザよりもかなりの時間がかかります。一般に1年から3年間の違いです。

永住権を申請するのに、会社スポンサと自己スポンサ両道があります。自己スポンサと言う方法は卓絶能力所有者格外能力所有者に限ります(簡単に得る種類ではありません)。ですから、もっと普及の申請方法は会社スポンサの道です。

米国の法律ではスキールの有るプロフェショナール(例: エンジンニアー、教師、医師等)とアメリカ人の見つけられない職位に来る外国人(例: 日本語教師)に有利です。それから、米国に投資する方にEビザが与えます。

一般的に、米国に就労に来る方の第一することは自分の職業は暫時就労ビザが申請できるかどうかを検討するです。もし申請可能であれば、その次には暫時就労ビザをスポンサしてくれるアメリカでの雇用者を見つけます。L-1ビザ資格のある方は転職して貰う。

本法律事務所が申請者に対して出来ること:

本法律事務所は既に各種類のビザや永住権/グリーンカード申請に関して豊富経験を有している。米移民法ビザ申請は複雑故に、有資格の法律事務所に委託するを勧める。本法律事務所は初段階の申請に就いてカウンセリングをするのみでなく、幾つかの政府機関と数々の法律と規則の処置に関して、初めから終りまで全力を尽して手伝う。  本事務所とご連絡したい場合、"Start" ボタンをクリックして下さい。お問い合せは日本語でどうぞ。

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