View in English (英語)
H−1Bビザは暫時の労働ビザであり、このビザの受給者はアメリカでスポンサ雇用者(会社、事業者)の元で特定の仕事をする権利が与えられている。スポンサや仕事を何回変えてもいいですが、最長継続で6年間しか駐在できない。
本法律事務所が申請者に対して出来ること:
本法律事務所は既に上記の種類ビザ申請に関して豊富な経験を有している。この種の申請は複雑故に、有資格の法律事務所に委託する事を勧める。本法律事務所は初段階の申請に就いてカウンセリングをするのみでなく、幾つかの政府機関と数々の法律と規則の処置に関して、初めから終りまで全力を尽して手伝う。
H-1B ビザ: 暫時的専門職用 Temporary Professional | L-1 ビザ: 駐在員として派遺される者用 Intracompany Transferee
E-1 と E-2 ビザ: 貿易業者投資事業者用 Treaty Trader and Treaty Investor
H-1B ビザ をご覧ください
アメリカ移民/非移民法 IMMIGRATION TOPICS | 暫時ビザ TEMPORARY VISAS | アメリカ永住権(グリーンカード)
お問い合わせは日本語でどうぞ
エンテオ & ツァン法律事務所 ANTAO & CHUANG Attorneys at Law
New York Office:
521 Fifth Avenue, Suite 1700, New York, NY 10175, U.S.A.
Telephone: (212) 488-6899
New Jersey Office:
2337 Lemoine Avenue, Fort Lee, NJ 07024, U.S.A.
Telephone: (201) 816-9498
ご注意: このウエブページで弁護士と依頼人との関係を付けようとしてるのではない。法的アドバイスでもない。
Copyright (c)1996-2006 Antao & Chuang, Attorneys at Law