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TEMPORARY WORK VISAS

H-1B ビザ: 暫時的専門職者

H-1B Visa: Temporary Professional

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H−1Bビザとは何か

H−1Bビザは暫時の労働ビザであり、このビザの受給者はアメリカでスポンサ雇用者(会社、事業者)の元で特定の仕事をする権利が与えられている。スポンサや仕事を何回変えてもいいですが、最長継続で6年間しか駐在できない。

H−1Bビザは下記の2種類の労働者に与えられている:

H−1Bビザの主な必要条件:

  1. 申請者の職業は専門職或はフアッションモデル等のような専門職業でなくてはならない。
    • 「専門職」とは高度の専門知識の理論と実用の応用性で十分に仕事を履行し得る、そして特別職業的な専門分野で学号を得るまでの特別コースの教育を完成したことを要求する。例えば、建築家、教師、工程師、科学者等。
    • フアッションモデルは 「専門職」に要求している条件を必要としないが、名高い優秀さと能力を持っていることを確証しなくてはならない。例えば、国家的或は国際的な名声がある等。
  2. 申請者は実際に必要な学業証明書を有していなくてはならない。例えば、特別専門における学号等である。
    • 若し、その専門職業の就職の場合免許状を必要とするなら、申請者はその免許状を有していなくてはならない。
  3. その職は実際に専門職の学業証書を有する人かフアッションモデルを必要とするのでなくてはならない。若し、米移民局がその職が只のビザ申請の為、或は偽物かと疑いを持ったら、その職を詮索するこたがある。
  4. 申請者はH−1B或はL−1種類のビザで最長継続で6年間の居住期限に達していないのでなくてはならに。例えば、ある人がL−1ビザでX会社で3年間働き、続いてH−1B種類でY会社で更に3年間働いたとしたら、その人は外国で計一年滞在した後でなければH−1Bビザの更新でY会社或はその他のどの会社でも働くことができない。
  5. 雇用主はその申請者にその地域での一般給料或はその会社がほかの社員に支払っている給料のどちらか多い方を支払わなくてはならない。

Lifesaver

本法律事務所が申請者に対して出来ること:

本法律事務所は既に上記の種類ビザ申請に関して豊富な経験を有している。この種の申請は複雑故に、有資格の法律事務所に委託する事を勧める。本法律事務所は初段階の申請に就いてカウンセリングをするのみでなく、幾つかの政府機関と数々の法律と規則の処置に関して、初めから終りまで全力を尽して手伝う。


H-1B ビザ: 暫時的専門職用 Temporary Professional | L-1 ビザ: 駐在員として派遺される者用 Intracompany Transferee

E-1 と E-2 ビザ: 貿易業者投資事業者用 Treaty Trader and Treaty Investor


H-1B ビザ   をご覧ください


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