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REENTRY PERMIT 再入国許可書

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移民局発行再入国許可書見本がこのページにあります

若し、ある期間、外国旅行をする場合、いつ貴殿の永久居住ビザ (グリンーカード)を貴殿の旅券として使えるか、使えないかを知っておくべきである。勿論貴殿はいつ米国再入国の為の有効なパスポートを持っていなくては不可ない。その適応する規則は次の如くである。

1. 一年以内の旅行の場合、貴殿はグリンーカードを用いて、アメリカに帰ってくることができる。

2. 若し、一年乃至二年以内の短期的旅行をする場合、貴殿はまだ米国にいる間に、 再入国許可書を申請することができる: 永久居住者がアメリカを離れ前に再入国許可書を申請することができる。再入国許可書は米国を離れた日から二年間の有効可能。重要な注意事項:

3. 貴殿が米国以外の国に一年以上滞在し、且つ、米国を離れる前に『再入国許可書』を申請しなかった場合には、 特別な移民ビザを貰わなくてはならない。

4. 若し、貴殿が米国を二年以上離れた場合は特別移民ビザを貰わなくてはならない。グリンーカード所持者が二年内に米国に戻らない場合、必ず米国再入国の 特別移民ビザ を貰わなくてはならない。

5. 帰化が目的の場合:

再入国許可書申請を本事務所にご依頼する方はご連絡下さい。


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