このウエブページはアメリカ移民法による E ビザ種類に関してです。
E ビザの種類は或外国のアメリカとの貿易と投資を激励する為に出来た特別条約に依り、設定されたビザである。このビザは上述の特別条約を結んでいる該当国(例えば日本)の国民にのみ与えられるものである。
E ビザ所有者は最初に一年の滞在を許可される。但し、その後は無期限に殆ど延長可能である。
本法律事務所が申請者に対して出来ること:
本法律事務所は既に上記の種類ビザ申請に関して豊富な経験を有している。この種の申請は複雑故に、有資格の法律事務所に委託する事を勧める。本法律事務所は初段階の申請に就いてカウンセリングをするのみでなく、幾つかの政府機関と数々の法律と規則の処置に関して、初めから終りまで全力を尽して手伝う。
H-1B ビザ: 暫時的専門職用 | L-1 ビザ: 駐在員として派遺される者用
E-1 と E-2 ビザ: 貿易業者と投資事業者用
E-1 と E-2 ビザ をご覧ください
アメリカ移民/非移民法 | 暫時ビザ | アメリカ永住権(グリーンカード)
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エンテオ & ツァン法律事務所 ANTAO & CHUANG Attorneys at Law
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ご注意: このウエブページで弁護士と依頼人との関係を付けようとしてるのではない。法的アドバイスでもない。
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