エンテオ & ツァン法律事務所 ANTAO & CHUANG, Attorneys at Law

暫時就労ビザ

Freighter

E-1 と E-2 ビザ: 貿易業者と投資事業者

E-1 and E-2 Visa: Treaty Trader and Treaty Investor

英語 (ENGLISH)


このウエブページはアメリカ移民法による E ビザ種類に関してです。

E ビザとは何か

E ビザの種類は或外国のアメリカとの貿易と投資を激励する為に出来た特別条約に依り、設定されたビザである。このビザは上述の特別条約を結んでいる該当国(例えば日本)の国民にのみ与えられるものである。

E ビザは2種類ある:

E ビザ所有者は最初に一年の滞在を許可される。但し、その後は無期限に殆ど延長可能である。

E ビザを取得する諸条件は下記のようです:

  1. 条約国: E ビザ申請者が公民権を持っている国はアメリカと特別条約を締結している条約国でなければならない。但しスエーデンとオーストラリヤの両国はアメリカの特別法令により E-1 と E-2 ビザ 申請に対して、あたかも当特別条約国の如く取り扱われる。/li>
  2. 国籍:申請者は条約国の国民でなければならない。
  3. 会社の国籍:申請者のスポンサー会社は条約国の国民が所有或は直接コントロースしているのでなければならない。
  4. E-1 ビザ(条約貿易業者):
    • ビザ申請者のスポンサー会社は条約国とアメリカ間の取引きが相当量でなければならない。
    • そして、ビザ申請者は重役か管理職の者(企業主を含む)、或は特殊技能を有する者でなければならない。
  5. E-2 ビザ(条約投資家):
    • 相当額投資と活溌な運営を必要とする。
    • 小規模投資、例えば投資額が小規模で単に投資者の直属家族の生活費を稼ぐ程度で、従業員を雇用することが不可能な場合、ビザ所得資格がない。
    • ビザ申請者は投資の発展と運営をする投資家本人、管理職、重役或は投資事業発展のために特別訓練された従業員であること。

Lifesaver

本法律事務所が申請者に対して出来ること:

本法律事務所は既に上記の種類ビザ申請に関して豊富な経験を有している。この種の申請は複雑故に、有資格の法律事務所に委託する事を勧める。本法律事務所は初段階の申請に就いてカウンセリングをするのみでなく、幾つかの政府機関と数々の法律と規則の処置に関して、初めから終りまで全力を尽して手伝う。


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E-1 と E-2 ビザ: 貿易業者と投資事業者用


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