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F-1 ビザ:  一般教養課程と英語学生

一般条件。 F-1 ビザは一般教養課程と英語学校に通えます。例: 大学、大学院、高校、語学校。一般条件は下記のとうりです:
  1. 一般教養課程か英語学校に通う; 
  2. 米移民局認可の有る学校; 
  3. フルータイムで学校に通う; 
  4. 英語力があるか英語をよくなるのに、コースをとってます; 
  5. 経済力が有る; そして 
  6. 外国に放棄する意識のない居住地のある方. 
F-1 ビザで公立高等学校に通うためには、学校に学費を立て替えた証拠がいります;その上、12か月間までしか通学できません。F-1 ビザで公立小学校には通学できませんし、公立のアダルトプログラムにも参加できません。 

申請する段取りとは? 先ず米移民局認可の有る学校に申請をする。そして受け入れてくれる学校よりINS Form I-20 A-B/ID (Certificate of Eligibility for Nonimmigrant (F-1) Student Status - for Academic and Language Students)を貰う。それから、領事館に F-1ビザ申請をする。領事館に学生ビザを申請するために米移民法関係のコンサルチンが必要であれば、ぜひ米移民法の扱って有る米国各州の認可の有る弁護士とご相談下さい。エンテオ & ツァン 法律事務所 はこの分野で沢山の経験があり、日本の方を始め、日本、全米、世界各地よりの依頼を承っております。 最初のカウンセリングから、書類の準備、領事館との連絡まで致します。本事務所とのご連絡はこちらをクリックして下さい

同伴家族連れ。 F-1 ビザの所有者の配偶者とお子様は F-2 ビザで一緒にアメリカに滞在できます。F-1 ビザの所有者がその他のビザに変更する場合、同伴家族連れのビザも変えなければなりません。F-1 ビザの所有者がステータスを失った場合、同伴家族連れのステータスも失います。

アメリカにどのぐらい滞在できるのか?
フルータイムで、一般の学生と同じように進学をしてあれば、学校に通うためにアメリカに残れます。許可があれば、卒業後、12か月間 "practical training" を受けられます。卒業か "practical training"が終わったら、アメリカから離れるのに、60日間の準備する時間があります。

F-1ステータスは働く許可が貰えるのか?
場合により、校内と校外(進学一年後)で働けます。卒業後、"Practical training"で働くことも可能です。同伴家族は別の就労可能のビザがない場合は働けないです。

アメリカからそとに出ることはできるのかどうか?
5カ月より短い間ならば、再入国することが可能です。通関する際、移民官吏に次の書類を見せます:
- 有効のパスポード。 
- 有効の F-1 ビザスタンプ(必要があれば)。 
- 有効の INS Form I-20 ID (Certificate of Eligibility for Nonimmigrant (F-1) Student Status - for Academic and Language Students)学校の方の署名が必要です。
- 勉強科目や場所の変更があれば、新しい INS Form I-20 A-B/I-20 ID が必要です。 
- 経済支持証明。 

米国から海外にでる場合、フルータイムの学生であれば、F-1 ステータス保持ができます。例: 夏休みを帰郷しますが、夏休みが終わったら、秋学期に登録するつもりであって、登録資格もあれば、"in status" と認められます。 

本法律事務所が申請者に対して出来ること:
本法律事務所は既に各種類のビザや永住権/グリーンカード申請に関して豊富経験を有している。米移民法ビザ申請は複雑故に、有資格の法律事務所に委託するを勧める。本法律事務所は初段階の申請に就いてカウンセリングをするのみでなく、幾つかの政府機関と数々の法律と規則の処置に関して、初めから終りまで全力を尽して手伝う。  本事務所とご連絡したい場合、"Start" ボタンをクリックして下さい。お問い合せは日本語でどうぞ。
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