AntaoandChuang.Com | | 米移民法一般 | 米国勤務 | 永住権 | 留学・英語学 | ビザ一覧 | English (英語) |
| 人事課のため | 貿易・投資 | ビジネス・観光 | ||
| DV 宝くじ永住権抽選 | 本事務所について | 本事務所と連絡 | | ||
|
||
ここは: ホーム > 学生 > F-1ビザ |
|
USAでの就労/派遣 H-1B, L-1, E-1 & E-2... USAに永住
|
|
F-1 ビザ: 一般教養課程と英語学生
申請する段取りとは? 先ず米移民局認可の有る学校に申請をする。そして受け入れてくれる学校よりINS Form I-20 A-B/ID (Certificate of Eligibility for Nonimmigrant (F-1) Student Status - for Academic and Language Students)を貰う。それから、領事館に F-1ビザ申請をする。領事館に学生ビザを申請するために米移民法関係のコンサルチンが必要であれば、ぜひ米移民法の扱って有る米国各州の認可の有る弁護士とご相談下さい。エンテオ & ツァン 法律事務所 はこの分野で沢山の経験があり、日本の方を始め、日本、全米、世界各地よりの依頼を承っております。 最初のカウンセリングから、書類の準備、領事館との連絡まで致します。本事務所とのご連絡はこちらをクリックして下さい。 同伴家族連れ。 F-1 ビザの所有者の配偶者とお子様は F-2 ビザで一緒にアメリカに滞在できます。F-1 ビザの所有者がその他のビザに変更する場合、同伴家族連れのビザも変えなければなりません。F-1 ビザの所有者がステータスを失った場合、同伴家族連れのステータスも失います。 アメリカにどのぐらい滞在できるのか?
F-1ステータスは働く許可が貰えるのか?
アメリカからそとに出ることはできるのかどうか?
米国から海外にでる場合、フルータイムの学生であれば、F-1 ステータス保持ができます。例: 夏休みを帰郷しますが、夏休みが終わったら、秋学期に登録するつもりであって、登録資格もあれば、"in status" と認められます。 |
本法律事務所は既に各種類のビザや永住権/グリーンカード申請に関して豊富経験を有している。米移民法ビザ申請は複雑故に、有資格の法律事務所に委託するを勧める。本法律事務所は初段階の申請に就いてカウンセリングをするのみでなく、幾つかの政府機関と数々の法律と規則の処置に関して、初めから終りまで全力を尽して手伝う。
本事務所とご連絡したい場合、"Start" ボタンをクリックして下さい。お問い合せは日本語でどうぞ。
|
|
||
AntaoandChuang.Com | | 米移民法一般 | 米国勤務 | 永住権 | 留学・英語学 | ビザ一覧 | English (英語) |
| 人事課のため | 貿易・投資 | ビジネス・観光 | ||
| DV 宝くじ永住権抽選 | 本事務所について | 本事務所と連絡 | |
ご注意: このウエブページで弁護士と依頼人との関係を付けようとしてるのではない。
法的アドバイスでもない。次をお読み下さい: 使用条件
(c)1996-2000 Antao & Chuang, Attorneys at Law