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USAでの就労/派遣 H-1B, L-1, E-1 & E-2... USAに永住
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ブッシュ大統領はLとEビザ所有者の配偶者に対しての 特別労働許可法案に署名し、法律化させた2002年1月17日 米国の上院で2001年最後の勤務日、12月20日に、配偶者の労働許可法案(H.R. 2277 と H.R. 2278)が通過しました。一つ目の法案(H.R.2277)はLビザ配偶者が米国で就労できるように労働許可証を与えます。二つ目の法案(H.R.2278)は同様の労働許可証をEビザ配偶者に与えます。この二つの法案は既に2001年9月5日に米国の衆議院で通過されました。ブッシュ大統領は2002年1月16日にこれらの法案に署名し、法律化させました。 移民局はこの新しい法律を実行するための段取りと規則を公表しなければなりませんが、本法律事務所のこれらの法案の解釈では、資格の有る配偶者には顕著な数々の利点を与えています。 新法案によりますと、申請者は移民局に労働許可証を貰うための申請書類を提出しなければなりませんが、本法律事務所のこれらの法案の解釈は、LとEビザの配偶者が個人の名前で申請書を提出し、雇用者のスポンサーを必要としません。もし移民局も同様に新法案を解釈するならば、配偶者が簡単に雇用者スポンサー無しで申請書提出ができます。そうなると、申請者はややこしい移民申請手続に巻き込まれたくない米国内の雇用者を必要としなくなります。 第二、本法律事務所のこれらの法案の解釈によりますと、米国市民以外の国民に対する特別国家安全保障の制限を除いて、移民局は有資格の配偶者にはどのような仕事ができるかどうかは制限しないと解釈します。移民局も同様に新法案を解釈するならば、有資格の配偶者はどの雇用者でも、幾つかの勤務場所でも構わず、且つ教育程度と給料額の制限(就労者全般に対する制限を除く)もなく働けます。例えば、二、三か所でアルバイドし、或いは、バイトしながら、個人営業、家庭教師等が出来るようになります。 第三、本法律事務所のこれらの法案の解釈によりますと、移民局は L1 E1 E2 雇用主より同意書を貰わないと解釈します。 結果的に、移民局はこの新しい法律を実行するための詳しい規則を作らなければなりませんが、この新法案は資格の有る配偶者や、今まで配偶者が就労できないため、L、E駐在員派遣に悩みの有った会社に特別な利点を与えます。配偶者に米国勤務経験をさせ、暇つぶしのアルバイトが可能になり、会社側としては今まで、H‐1BやE等に不適な仕事に雇用できる人材が増えて来ます。 この新法案は既に今年より、このような利点を与えます。 |
本法律事務所は既に各種類のビザや永住権/グリーンカード申請に関して豊富経験を有している。米移民法ビザ申請は複雑故に、有資格の法律事務所に委託するを勧める。本法律事務所は初段階の申請に就いてカウンセリングをするのみでなく、幾つかの政府機関と数々の法律と規則の処置に関して、初めから終りまで全力を尽して手伝う。
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