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LIFE 法: 不法滞在者も米国内で永住権面接可能;永住権所有者の家族のための新しい“V”ビザ;米市民の配偶者も“K”ビザ可能。
この新しい法律は“合法移民家庭平等法”と呼び、略称 LIFE(Legal Immigration Family Equity Act)。これはかなり大きな移民法変更です。例えば、次の変更があります: 2001月4月30日までに、不法滞在者は米国内の移民局で245(i)で家族、仕事や特別移民ベースのグリーンカード永住権面接を受けられる事になりました。 LIFE 法が通過する前、米国市民の直接親類と180日間以上の不法滞在をしていない仕事ペースの永住権申請者を除いた、その他の不法滞在者は全て米国外で、米領事館でしか永住権面接を受けられません。但し、1997年9月27日より、米国内で179日間以上の不法滞在のある方が、一旦米国を離れたら、三年間から十年間内に米国入国禁止。LIFE 法はこのような不法滞在者の悩みを解決します。LIFE 法により、不法滞在者も米国内の移民局で245(i)で家族、仕事や特別移民ベースの永住権面接を受けられる事になりました。但し、2001年の4月30日までに各政府機関に当てはまる申請書類提出を済ませなければなりまえん。プライオーリチー・デイトが1998年1月14日以後の申請者はクリントン大統領が LIFE 法に署名した日(2000年12月21日)、本人が米国に滞在していることを証明しなければなりません。 LIFE 法が永住権申請中の永住権所有者の配偶者と未婚のお子様のために“V”ビザを作りました。“V”ビザを申請するのに、必ず移民局に移民申請書提出済みであり、三年間以上永住権を待っていた申請者に限ります。“V”ビザを使って、米国内で永住権申請結果を待つことが出来るし、就労することも出来ます。米国内での不法滞在者も申請資格があります。 LIFE 法は“K”ビザの申請可能資格者も拡大して、永住権申請中の米国市民の配偶者も資格が有るようになりました。“K”ビザを使って、米国内で永住権申請結果を待つことが出来るし、就労することも出来ます。配偶者の未婚のお子様も一緒に申請できます。“K”ビザの申請は米国外で、米領事館でしか申請できません。米国以外で結婚をした方は必ず結婚国にある米国領事館より発行された有効期限未満の非移民ビザを所有してなければなりません。 |
本法律事務所は既に各種類のビザや永住権/グリーンカード申請に関して豊富経験を有している。米移民法ビザ申請は複雑故に、有資格の法律事務所に委託するを勧める。本法律事務所は初段階の申請に就いてカウンセリングをするのみでなく、幾つかの政府機関と数々の法律と規則の処置に関して、初めから終りまで全力を尽して手伝う。
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