AntaoandChuang.Com | 米移民法一般 | 米国勤務 | 永住権  | 留学・英語学 | ビザ一覧 English (英語)
    | 人事課のため  | 貿易・投資 | ビジネス・観光
| DV 宝くじ永住権抽選 | 本事務所について | 本事務所と連絡
Antao & Chuang, Attorneys at Law:  U.S. Immigration Page
ここは: ホーム

USAでの就労/派遣
H-1B, L-1, E-1 & E-2...

USAでお勉強・研究

USAに永住
仕事, 家族,エグゼクチーブ/マネージャ, 教授, プロフェショナール..

DV 宝くじ永住権抽選

USA貿易/投資
E-1 & E-2...

人事課のための外人採用

短期商用・旅客

その他
アメリカ永住権(グリンーカード)の保持 
再入国許可書 
移民局グリーンカード写真の規準 

その他リンク

H-1B申請数枠に達した

(2004年2月17日)

米移民局は、2004会計年度(2003年10月1日−2004年9月30日)に発行できる枠、 新規の申請6万5千件に達したことを発表しました。 2004年9月30日までの方 針:

  •   2004年2月17日まで受取った新規申請を受理する。
  •   2004年2月18日より枠に入れない新規申請書類を申請料共返却する。
  •   2005会計年度(2004年10月1日−2005年9月30日)の枠に入る新規申請を 2004年4月1日より受付開始。

下記の様な免除のH?1B申請を相変わらず受理する:

  •   H-1Bで米国内での滞在延長。
  •   H-1B 認可された仕事の変更。
  •   H-1B 就労者の雇用先を変える/転職。
  •   H-1B の二つ目の雇用先。

次のようなH?1B申請は枠数として計算しないため、を相変わらず受理する:

  •   高等教育機関、非営利実体の附属機関、非営利研究組織、政府の研究組織で の就職。
  •   Public Laws 108-77 and 108-78 による、シンガポール及びチリのH-1B 就 労者。
本法律事務所が申請者に対して出来ること:
本法律事務所は既に各種類のビザや永住権/グリーンカード申請に関して豊富経験を有している。米移民法ビザ申請は複雑故に、有資格の法律事務所に委託するを勧める。本法律事務所は初段階の申請に就いてカウンセリングをするのみでなく、幾つかの政府機関と数々の法律と規則の処置に関して、初めから終りまで全力を尽して手伝う。  本事務所とご連絡したい場合、"Start" ボタンをクリックして下さい。お問い合せは日本語でどうぞ。
Antao & Chuang, Attorneys at Law:  U.S. Immigration Page
AntaoandChuang.Com | 米移民法一般 | 米国勤務 | 永住権  | 留学・英語学 | ビザ一覧 English (英語)
    | 人事課のため  | 貿易・投資 | ビジネス・観光
| DV 宝くじ永住権抽選 | 本事務所について | 本事務所と連絡

ご注意: このウエブページで弁護士と依頼人との関係を付けようとしてるのではない。
法的アドバイスでもない。次をお読み下さい: 使用条件

(c)1996-2000 Antao & Chuang, Attorneys at Law