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機械読取式旅券(MRP)保持義務開始日の延期

10 月 24 日 2003 年

ビザ免除プログラム利用者に対する機械読取式旅券(MRP)保持の義務づけに関して、米国国務省は実施日を当初予定されていた2003年10月1日から2004年10月26日に延期しました。ビザ免除プログラム参加国のうち日本を含め今回の決定により実施が延期されるのは次の21ヶ国です:

アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、サンマリノ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、ポルトガル、モナコ

* 次の5ヶ国は予定通り2003年10月1日から実施されます:アンドラ、スロベニア、ブルネイ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ

** ベルギー国籍の方に対してはすでに実施されており、2003年5月15日よりMRPが必要となっています。

MRPが必要なのは誰ですか? 2004年10月26日以降、ビザ免除プログラムを利用して渡米する全ての方はMRPを所持していなければなりません。ビザ免除プログラムの対象となる方でMRPを所持していない方は非移民ビザの取得が必要です。MRPでない外交、公用旅券を所持している方もビザ免除プログラムを利用する場合はビザが必要です。家族の場合も幼児を含め各自に発給されたMRP旅券が必要です。

注:

  1. MRPの読取り部分には通常1名分の個人情報が記録されていますので、旅券に複数名が併記されていてもMRP上の情報が1名の場合、併記されている家族がビザ免除での入国を許可されない可能性がありますのでご注意ください。
  2. この変更はビザ免除プログラムを利用して渡米する場合のみに該当します。米国大使館・領事館等でビザを申請する場合はビザの種類にかかわらずMRPである必要はありません。なお、1992年以降日本国内で発給されている旅券は全て「機械読取式旅券」となっています。
本法律事務所が申請者に対して出来ること:
本法律事務所は既に各種類のビザや永住権/グリーンカード申請に関して豊富経験を有している。米移民法ビザ申請は複雑故に、有資格の法律事務所に委託するを勧める。本法律事務所は初段階の申請に就いてカウンセリングをするのみでなく、幾つかの政府機関と数々の法律と規則の処置に関して、初めから終りまで全力を尽して手伝う。  本事務所とご連絡したい場合、"Start" ボタンをクリックして下さい。お問い合せは日本語でどうぞ。
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