View in English (英語)
このページは熟練労働者の永住権/グリーンカード申請について。
この熟練労働者に与える永住権/グリーンカード申請資格を得るには下記の条件が備っていなければならない。
第一。 アメリカに貴殿を雇用する雇用主がおり、そして、その雇用主が既に貴殿に代って最少2年の訓練或は仕事経験を必要とする職に対する労働許可証を獲得している。そして、
第二。 貴殿は雇用主の獲得した労働許可証の要求している教育、訓練或はその他の事項が備わっていなければならない。
本法律事務所が申請者に対して出来ること:
本法律事務所は既に上記の種類の永住権/グリーンカード申請に関して豊富な経験を有している。この種の申請は複雑故に、有資格の法律事務所に委託する事を勧める。本法律事務所は初段階の申請に就いてカウンセリングをするのみでなく、幾つかの政府機関と数々の法律と規則の処置に関して、初めから終りまで全力を尽して手伝う。
卓絶能力所有者 Extraordinary Ability | 顕著な教授と研究者 Professors and Researchers
マルチーナショナル・エグゼクチーブ /マネージャ Executives and Managers | 高等学位所有者 Advanced Degree
格外能力所有者 Exceptional Ability | 専門職業充事者 Professionals | 熟練労働者 Skilled Workers
EB-3 熟練労働者に依る をご覧ください
アメリカ移民/非移民法 | 暫時ビザ | アメリカ永住権(グリーンカード)
お問い合わせは日本語でどうぞ
エンテオ & ツァン法律事務所 ANTAO & CHUANG Attorneys at Law
New York Office:
521 Fifth Avenue, Suite 1700, New York, NY 10175, U.S.A.
Telephone: (212) 488-6899
New Jersey Office:
2337 Lemoine Avenue, Fort Lee, NJ 07024, U.S.A.
Telephone: (201) 816-9498
ご注意: このウエブページで弁護士と依頼人との関係を付けようとしてるのではない。法的アドバイスでもない。
Copyright (c)1996-2006 Antao & Chuang, Attorneys at Law